2006-05-18 第164回国会 参議院 経済産業委員会、国土交通委員会連合審査会 第1号
それで、想定される範囲といたしまして、経済活動等の状況から見て一体としての大都市圏が形成されていること、また都市計画制度その他法令上の都市圏の取扱いを踏まえますと、例えば首都圏整備法に基づきます既成市街地及び近郊整備地帯、近畿圏整備法に基づく既成都市区域及び近郊整備区域、中部圏整備法に基づく都市整備区域といったような範囲が考えられると考えております。
それで、想定される範囲といたしまして、経済活動等の状況から見て一体としての大都市圏が形成されていること、また都市計画制度その他法令上の都市圏の取扱いを踏まえますと、例えば首都圏整備法に基づきます既成市街地及び近郊整備地帯、近畿圏整備法に基づく既成都市区域及び近郊整備区域、中部圏整備法に基づく都市整備区域といったような範囲が考えられると考えております。
ただその中で、大都市地域については義務的適用を残すということが今回の法案の中身になっておりますが、大都市地域、ここで挙がっております首都圏の既成市街地、近郊整備地帯、あるいは近畿圏の既成都市区域、近郊整備区域、中部圏の都市整備区域というようなところを合計してみますと、日本の全面積の中の四%弱にすぎない地域なんです。
同じように近畿圏につきましても、既成都市区域あるいは近郊整備区域、さらにそれに隣接する地域というような概念でおりますが、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、この一連の地域、こんなふうなエリアで考えております。中部圏につきましてもほぼ同様でございますが、愛知県、三重県の区域、この一部地域ということに考えておるところでございます。
ただ、これらの府県におきましても、土地改良事業とかあるいは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に基づきます工業団地造成事業、そういった事業に関連して確定測量等が行われておりますが、これらの測量成果を国土調査法第十九条五項指定をいたしまして国土調査と同じような結果を得ることができることになっておりますが、これらの十九条五項指定の実績は比較的おくれておる地域では高い、そういうふうな
一方近畿圏の方は、最初から、ただいまの大阪・神戸圏、京都圏等を含めまして中に保全区域の緑地を取り込みながら整備するということで、近郊整備区域という名前で使用しているものでございます。
近郊整備区域ということになっている。中部圏は都市整備区域ということになっている。それぞれ呼称が違うのでありますけれども、その呼称が違うのは、例えば東京圏における既成市街地と近畿圏における既成都市区域、それから、首都圏における近郊整備地帯と近畿圏における近郊整備区域とは、どういうように現状の実態は違うんでしょうか。それをちょっと教えてもらいたい。
ですから、融資対象になる方々の住んでおられる場所は、首都圏の場合は既成市街地と近郊整備地帯、近畿圏は既成都市区域、近郊整備区域、中部圏は都市整備区域、こういうところに住んでいる方々が新たに住宅を求める場合。
○政府委員(山本重三君) ただいま大臣から申し上げましたように、このいわゆるすばるプランは、昭和百年を見越した長期計画として、国、地方団体、民間が三者でいろいろな構想を練り、これを具体的な計画として打ち出そうということで今作業を進めておるところでございますけれども、法律的に申しますと、近畿圏につきましては近畿圏整備法に基づきまして全域を対象とした基本整備計画、それから近郊整備区域あるいは都市開発区域
それから、近畿圏もやはり政策区域としての近郊整備区域あるいは都市開発区域につきまして、この政策区域ごとに人口あるいは産業の規模、あるいは土地利用、各種施設の整備の大綱を定めます建設計画というのがございまして、この計画は、知事が作成して内閣総理大臣の承認を受けるということになっております。それから、基本整備計画の実施のために必要な毎年度の事業を定めております事業計画がございます。
また、五十六年八月、文化学術研究都市を木津川左岸の京阪奈丘陵に建設する旨の内容を盛り込まれた京都地区近郊整備区域建設計画を内閣総理大臣が承認をされました。以降、昭和五十七年一月、国土庁が関西学術研究都市構想懇談会を設置、開催されておりまして、同年六月に国土庁の調査の結果が関西学術研究都市基本構想として発表をなさっておられました。
この構想は、文化学術研究都市を京都の木津川左岸の京阪奈丘陵と言われておりますが、そこに建設する、こういう考え方でございますが、すでに五十六年八月、京都地区近郊整備区域建設計画、こういうことで内閣総理大臣が承認をいたしまして、十一月には京都府もこの構想を発表いたしておるところでございます。また五十七年六月には国土庁が調査結果として、関西学術研究都市基本構想を発表されました。
○政府委員(関根則之君) 「三大都市圏の特定の市」と申しますのは、東京都の特別区及び首都圏、近畿圏もしくは中部圏内にある横浜市等の政令指定都市並びに首都圏内の既成市街地もしくは近郊整備地帯、近畿圏内の既成都市区域もしくは近郊整備区域、中部圏内の都市整備区域のそれぞれの区域内に所在する市を言うものでございまして、昭和五十七年の一月一日現在におきますこの特定の市の数は百八十七市でございまして、具体的に特定
○豊蔵政府委員 この制度が対象としております地域は、政令でその地域を定めることといたしておりますが、法制定当時におきましては、首都圏の既成市街地及び近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域及び近郊整備区域、中部圏の都市整備区域、新産業都市の区域、工業整備特別地域及び人口五十万以上の市ということであったわけでございますが、法制定時におきますところの衆議院の附帯決議で、「地域は、実情に応じ、地方都市にまで拡大
○政府委員(山岡一男君) この第二条「定義」にございますように、大都市地域の定義といたしまして、都の中の特別区の存する区域、それから市町村でその区域の全部または一部が法律の施行の日に首都圏整備法の近郊整備地帯、それから近畿圏整備法の既成都市区域もしくは近郊整備区域、中部圏開発整備法の都市整備区域内というようなことで区域を限定いたしております。
地方自治体の行っております造成事業は、主としましてその地方の地域振興を目的としているわけでございますが、住宅公団及び宅地開発公団につきましては、首都圏及び近畿圏等の近郊整備区域及び都市開発区域の工業団地造成事業、あるいは住宅団地と一体になった工業団地の造成等を目的としております。また、中小企業振興事業団は、中小企業高度化事業の一環としての団地づくりを行っているわけでございます。
○升本政府委員 この法律の五条の規定におきまして「住宅不足の著しい地域」といたしておりますのは、具体的にはこれらの地域は都市再開発法の施行時の局長通達をもって明示をいたしておりまして、その内容を御披露いたしますと、まず第一番目に首都圏の既成市街地または近郊整備地帯、それから第二番目に近畿圏の既成都市区域または近郊整備区域、三番目に中部圏の都市整備区域、これはいずれも大都市圏の既成市街地とその周辺の特定地域
○救仁郷政府委員 法制定時におきましては、政令で首都圏の既成市街地及び近郊整備地帯、それから近畿圏の既成都市区域及び近郊整備区域、中部圏の都市整備区域、新産、工特地域、人口五十万以上の市の区域を含む都市計画区域の市街化区域ということになっております。
○政府委員(大塩洋一郎君) 大都市の周辺という言葉を使っておりますが、これは具体的には、首都圏で言えば首都圏の近郊整備地帯、近畿圏で言えば近郊整備区域、それぞれの名称は違っておりますけれども、中部圏等で言えば都市整備区域という区域の指定がなされているところに限定されております。
ところが、この今回の関係は、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に基づく計画として進められてまいりました関係で、私どものほうにまいりますのは、造成敷地等の処分管理計画が近畿圏整備本部のほうに届けられましてから以後動いてくる、こういうかっこうになるわけでございまして、その辺法律の体系的にも非常にいろいろ問題があった点もございまして、県のほうも現に調査等をやる時期が非常におくれておりまして
○大塩政府委員 A、B農地は、道路の近くに存在するものもございますけれども、いま大臣から申されましたように、道路から相当離れたところのA、B農地がかなり存在するのでございまして、特に、大都市圏の周辺の近郊整備区域などの例を見ましても、かなりございます。
A農地及びB農地のうち、首都圏の既成市街地もしくは近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域もしくは近郊整備区域または中部圏の都市整備区域の区域内の特別区、指定都市及び市に所在するものに対する固定資産税については、A農地にあっては昭和四十八年度から、B農地にあっては昭和四十九年度から、その評価額の二分の一の額を基礎とし、課税の年度に応じて一定の軽減率を適用して、段階的に税負担の均衡をはかることとしております